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交通事故の基礎知識 宇治市大久保・城陽市 宇治東洋鍼灸整骨院
こんにちは!!
宇治市大久保・城陽市の宇治東洋鍼灸整骨院
鍼灸師・柔道整復師の大橋です(^^)
今回は【交通事故治療】に関する内容です。
中でも慰謝料についてお話します(^_-)
交通事故に遭い、医療機関に通院するとその通院した日数分の慰謝料が補償されます。
これは被害者の権利なので、後ろめたさを感じる必要はありません。
基本的には被害者に対する補償なので、加害者側の保険会社より慰謝料が補償されます。
加害者側となってしまった場合でもご自身の保険より慰謝料が補償されるケースもありますので、諦めずにご相談ください。
では具体的にいくら補償されるのか?
骨折や脱臼など重度の怪我でない場合は
1日通院で最低4,300円補償されます!
ですので、2日通院で8,600円・10日通院で43,000円ということになります。
知っている人はふんふんって感じでしょうが、
知らない人は「えっ!そんなに!?」と驚かれるんじゃないでしょうか(°▽°)
先程も言いましたが、これは被害者の権利なのできちんと受け取って問題ありません。
この4,300円という金額は「自賠責基準」といって自賠責保険の基準に則って決められております。
いわば、最低限の金額なのです。
ですが、この金額が増額するケースがあります。
これは【弁護士基準・裁判所基準】といった基準に上げることで慰謝料の増額が見込めます。
この基準に上げるためには弁護士を利用して通院していくことです。
弁護士と聞くと大袈裟に聞こえますが、そういったことは一切なく被害者のために動いてくれるので、むしろ安心かと思います。
通院を続けていくためにはどうしたらいいのか。
保険会社からの圧力をなんとかしたい。
慰謝料をしっかりもらいたい。
後遺症の申請を通したい。
なんてことも弁護士に依頼すれば解決できることも多くあります。
本来、弁護士に依頼するとなると着手金といった初めに一定額の支払いが必要となります。
ですが、ここでご自身で加入されている自動車保険で「弁護士費用補償特約」といった特約に入っておられればこの着手金は免除されます。
ですので、この特約に加入されていれば弁護士を依頼することを強くお勧めします。
今回は慰謝料のお話でした。
お金をもらうために通院するというのはなんだか申し訳ないと思うかもしれませんが、これは至って普通です。
仮にその交通事故が原因で仕事を休まなければならなくなったや何ヶ月後かに痛みが残って医療機関に通わなければならなくなったといったことになった場合、お金が必要となります。
そういったときにきちんとした慰謝料を受け取っておくと負担は最小限に抑えられると思います。
交通事故に遭った方だけの補償なので、きちんと通院して慰謝料を受け取りましょう!
交通事故に遭われた際は迷わず宇治市大久保・城陽市の宇治東洋鍼灸整骨院にご相談ください^ ^
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