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交通事故治療での診断書の重要性 宇治市大久保・城陽市 宇治東洋鍼灸整骨院
こんにちは!!
宇治市大久保・城陽市の宇治東洋鍼灸整骨院
鍼灸師・柔道整復師の大橋です(^^)
今回は「交通事故治療」に関する内容です!
中でも【診断書の重要性】
についてお伝えしていきます(^-^)/
診断書とは・・・・
医師が患者の病名や症状などについて記載した書類のことです。 医師法の規定により、診察した医師だけが作成することができる公的な証明書となります。 病気であることの証明や、休職手続き、保険金の請求などの場面で必要となることがあります。
(webより引用)
つまりは診断書は交通事故による怪我の証拠と言えます。
診断権を持っているのは医師だけですので、
診断書を発行できるのは医師のみです。
ですので、医師のいる病院への受診が必須となります。
そして、きちんと怪我をしている部位を診断書に記載していただく必要があります。
これが出来ていないと上記にもあるように
「休職の手続き」や「保険金の請求」が出来なかったり、スムーズに行かないなんてこともあります。
具体的にお伝えすると・・・
【休職の手続き】
「首と腰が痛いから休職する」
となった場合、もちろん首と腰が診断書に書かれていないと怪我の証拠にはならないので、休職はできません。
首は書かれているけど腰は書かれていないとなった場合、「2箇所の部位が書かれていたら3ヶ月ぐらい認められるけど1箇所なら1ヶ月ぐらいかな」となるケースもあります。
つまりは診断書に書かれていないと怪我として認められませんし、部位が少なければ怪我も軽症と扱われてしまうということです。
【保険金の請求】
先程もお伝えした通り、部位が少なければ怪我は軽症と扱われてしまいます。
医師や私達柔道整復師は実際、患者様のお身体を診ることができますが、保険会社は診れません。
ですので、重症度を判断する材料は診断書などの書類のみなのです。
また、後遺症の申請をすることになった場合、実際に後遺症として残った部位が書かれていないと申請することは出来ません。
以上のことから休職の手続きや保険金の請求を円滑に行うためにもきちんとした診断書を発行していただく必要があります。
もう一つ注意していただきたいのが交通事故の症状は時間が経過してから出てくることがあるということです。
今は何ともなくても数日後数週間後に症状が現れるなんてことはよくあります。
このときに診断書にその部位が書かれていないと痛くても診ていただけないことになります。
また、診断書を発行していただける期限もあります。2週間以上経過してしまうとこれは交通事故による怪我ではないと判断されてしまい、きちんとした診断書が発行していただけない可能性があります。
ですので、診断書は交通事故発生から2週間以内には発行してもらうようにしてください。
他にもたくさんややこしいお話がありますので、直接お話させていただければと思います。
交通事故に遭われましたら宇治市大久保・城陽市の宇治東洋鍼灸整骨院にご相談ください。
当院は一般社団法人 交通事故医療情報協会の認定院ですので、最新かつ最適なアドバイスをさせていただけます^ ^
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