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診断書のもらい方@交通事故治療の豆知識

診断書のもらい方@交通事故治療の豆知識

 

 

皆さん、こんにちは!

宇治市大久保の宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)/

 

 

 

今回も交通事故の豆知識シリーズ‼︎

2‼︎(#^.^#)

 

 

 

今回は

「診断書のもらい方」

について。

 

 

前回のブログでは

【整形外科と整骨院の併用】

についてお伝えしました。

 

 

 

その中で整形外科では診断権があり、整骨院では診断権がない。

整骨院で治療をしていくには整形外科で診断をしてもらう必要がある。

と言うことをお話しました(^^)

 

 

整形外科の先生に診断をしてもらい、その部位を整骨院で治療をしていく

というのが正しいルートです。

 

 

その際に私たちも治療部位を知るために整形外科の先生に『診断書』を発行してもらう必要があります。

診断書に関しては先生に伝えれば何も問題なく、発行していただけます。

 

 

ここで問題が!!

 

例えば首と腰が痛いのに診断書に首のことしか書かれていなかったらどうでしょう??

 

勿論、首の治療しかできません。

 

保険会社に「首は良くなってきたのですが、腰がまだ痛いままです。」

と伝えた場合どうなるでしょう。

 

 

診断書に書かれていないのならその腰の痛みは事故と関係ありませんと言われますよね。

ですので、ここで重要なのは

症状のある部位は全て診断書に書いてもらうこと!!

 

でないと交通事故で痛めたという証明にならないですし、治療の継続ができなくなるためです。

 

 

ここでさらに問題が!!

 

交通事故というのはすぐには症状が現れないことが多くあるのです。

1週間、2週間してからじわじわと症状が出てくることがあります。

 

ですので、そのときは感じなくても症状が出る可能性のあると思う部位は診断書に書いてもらうべきなのです。

 

 

ここでいう症状というのは「痛み」だけではありません。

『違和感』『だるさ』『重さ』

も立派な交通事故の症状です。

 

少しでも感じるのなら伝えておくべきです。

 

 

自覚的には分かりにくい部分もあるので、

当院に来ていただければ様々な検査をさせていただいて、今後症状が出るであろう場所を特定していきます。

 

そしてその部位を整形外科の先生に伝えていただくようにします。

 

 

こうすることで満足な治療も受けることができますし、治療期間も継続されやすくなります。

 

 

今回は少しややこしい内容となりましたので、お困りの方は是非当院へお越しください。

詳しくお話させていただきますね(o^^o)

 

 

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