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交通事故治療を行う際の診断書について 宇治市大久保・城陽市 宇治東洋鍼灸整骨院
こんにちは!!
宇治市大久保・城陽市の宇治東洋鍼灸整骨院
鍼灸師・柔道整復師の大橋です(^^)
今回は交通事故治療について。
中でも医師の発行する「診断書」
についてお話ししていきます(^^)
交通事故治療を整骨院で受ける場合、診断書を病院で発行していただく必要があります。
交通事故治療を整骨院で受けるためには病院への受診が必要です。
何故かというと整骨院での治療は「リハビリ」と位置付けられているためです(°▽°)
具体的にいうと‥‥‥
病院▶︎▶︎▶︎レントゲンやあらゆる検査をして怪我の状況を診察して怪我の状態を診断する
整骨院▶︎▶︎▶︎病院で診断をしていただいた部位を改善させるためにリハビリをする
この位置付けで理解していただければOKです。
病院のリハビリ室で行うのではなく、整骨院で行うということですね。
ですので、私たち柔道整復師・鍼灸師はリハビリを行うというだけなので、診断はできません。
そこで診断権のある病院に受診し、きちんとした診断を受けていただきます。
その際、整骨院でどこの部位をリハビリするのかを明確にするために「診断書」を発行してもらわなければなりません。
診断書を発行していただく際の注意点をお伝えしておきます。
●きちんと症状のある部位を書いてもらう
診断書に書かれていないと治療もできませんし、保険会社に請求することもできません。
万が一、交通事故治療が終わった後も症状が残り、後遺症申請を考えたとしても診断に書かれていない部位は申請できません。
ですので、今後痛くなりそうな部位は全て訴えてきてもらう必要があります。
●事故発生から2週間以内に発行していただく
交通事故発生から2週間以内でないと怪我の因果関係が認められません。
つまりいくら痛いと伝えても「交通事故の怪我ではない」と認めてくれないということです。
ですので、必ず交通事故発生から2週間以内に病院を受診し、診断書を発行してもらってください。
以上のことに気をつけて診断書を発行してもらってください。
診断書発行費用も自賠責保険の負担項目にありますので、支払う必要はありません。
(※たまに一次的に立て替える必要がある場合がありますが、必ず戻ってきます。)
このように交通事故治療を進めていくための順序を宇治市大久保・城陽市の宇治東洋鍼灸整骨院では細かくお伝えさせていただいております。
他にも交通事故が初めての方はわからないことばかりだと思いますので、
万が一、交通事故に遭われた場合は当院にご相談ください(*^^*)
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京都府宇治市大久保・城陽市で骨盤背骨矯正・鍼灸施術・交通事故専門施術を提供する
宇治東洋鍼灸整骨院
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